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車庫証明

車庫証明について

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車庫証明申請から許可証受け取りまでの期間

旧尾道市・向島・御調町 4開庁日(中2日)
因島 3開庁日(中1日)
生口島 4開庁日(中2日)
伯方署管轄 7開庁日(中5日)
世羅署管轄 4開庁日(中2日)
福山西署管轄 4開庁日(中2日)
三原署管轄 4開庁日(中2日)
竹原署管轄 4開庁日(中2日)

ご依頼手順・手続の流れ

1.

まず当事務所へ連絡をお願いいたします。
必要書類や登録予定の詳細をお聴きした後、当事務所へ書類一式(申請書や保管場所使用承諾証明書など)を送付ください。
※ご指示いただければ、不足分の書類を当事務所にてご用意いたします。
まず当事務所へ連絡をお願いいたします。
必要書類や登録予定の詳細をお聴きした後、当事務所へ書類一式(申請書や保管場所使用承諾証明書など)を送付ください。
※ご指示いただければ、不足分の書類を当事務所にてご用意いたします。

2.

当事務所に書類が届きましたら、早急に書類の内容を確認させていただきます。
※書類の不備等がありましたら、ご連絡いたします。
当事務所に書類が届きましたら、早急に書類の内容を確認させていただきます。
※書類の不備等がありましたら、ご連絡いたします。

3.

現地(申請者宅または車庫)調査を行ない、必要書類を取得いたします。
※現地へお伺いし、車庫の測量や、必要書類の取得を行います。
現地(申請者宅または車庫)調査を行ない、必要書類を取得いたします。
※現地へお伺いし、車庫の測量や、必要書類の取得を行います。

4.

申請書および所在図・配置図を作成いたします。
申請書および所在図・配置図を作成いたします。

5.

申請書を管轄の警察署へ提出いたします。
※旧尾道市の場合、月曜日に提出すれば中2日空けて、木曜日の午後に証明書が発行されます。
申請書を管轄の警察署へ提出いたします。
※旧尾道市の場合、月曜日に提出すれば中2日空けて、木曜日の午後に証明書が発行されます。

6.

証明書を受け取った後、直ちに「レターパックライト」にて急送いたします。
※証明書は、請求書とともに送付します。
証明書受取の翌日に到着予定です。
証明書を受け取った後、直ちに「レターパックライト」にて急送いたします。
※証明書は、請求書とともに送付します。
証明書受取の翌日に到着予定です。

料金のお支払方法について

業務完了後に、請求書を送付いたしますので、当事務所が指定する金融機関口座へご入金をお願いいたします。
お支払方法については、ご依頼者様の都合に合わせて柔軟に対応いたしますので、遠慮なくお申し付けください。

期間についてのご注意

  1. 不足書類がある場合、証明書の発行が遅れることがあります。
    また、自認書・保管場所使用承諾証明書の取得には最善を尽くしますが、万一協力が得られない場合には、期間が長くかかる場合がございますので予めご了承ください。
  2. 上記の期間は、暦日ではなく警察署の開庁日です。
    土日祝祭日もありますので、時間には十分に余裕を持ってご依頼くださるよう、お願いいたします。

ご依頼前の確認事項

車庫証明が必要な場合【軽自動車を除きます】

  • 新規登録する場合(新車・中古車を保有するとき)
  • 新規登録する場合(新車・中古車を保有するとき)
  • 移転登録する場合(所有者を変更するとき)

保管場所の要件

  • 自動車の使用の本拠の位置(住所地等)との距離が2kmを超えないこと
  • 自動車を支障なく出入りさせ、かつその全体を収容できること
  • 自動車の保有者が、保管場所を使用する権限を有すること

申請先

保管場所を管轄する警察署
(※月曜日から金曜日 時間は各警察署で異なります)

申請書類等

  • 自動車保管場所証明申請書
  • 自動車保管場所標章交付申請書
  • 所在図および配置図
  • 保管場所の使用権限を明らかにする書面

<保管場所が自動車保有者の所有である場合>

  • 自認書

<保管場所が自動車保有者の所有でない場合>

  • 保管場所使用承諾証明書または駐車場の賃貸借契約書の写し等

申請手数料(警察署に収める証紙代)

  • 広島県警(2,650円・・・手数料は広島県証紙で納めます)
  • 愛媛県警(2,600円・・・手数料は愛媛県証紙で納めます)
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